
ケアプランの軽微な変更とは、厚生労働省が定める特定の項目に該当する場合に、通常の変更手続きを簡略化できる制度です。軽微な変更に該当するかどうかの判断は、変更する内容が利用者の身体状況や課題、目標内容に変更がないことが前提となります。
参考)ケアプランの軽微な変更とは?対応方法と記入例を解説
具体的な該当項目には以下のようなものがあります。
軽微な変更と判断する際の重要なポイントは、利用者の身体状況や課題等に変更がなく、目標内容も変更の必要性がないことです。この判断を誤ると、通常の変更を軽微な変更として処理してしまい、罰則が科せられる可能性もあるため注意が必要です。
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軽微な変更に該当すると判断した場合、ケアプランの該当箇所を「見え消し」で修正します。見え消しとは、原本の修正箇所を2本線などの取り消し線で消し、もとに何が書いてあったか見える状態で訂正することです。
参考)ケアプランの軽微な変更とは?該当項目や事例・対応方法を徹底解…
📝 見え消し修正の基本手順
例えば、サービス提供日を「2024年10月28日(月)」から「2024年10月30日(水)」に変更する場合は、「2024年10月28日(月)」に取り消し線を引き、余白に「2024年10月30日(水)」と記載します。
見え消し修正を行う際は、別の用紙にケアプランを書き直すのではなく、同一の用紙に変更を加えることが重要です。これにより、変更の経緯と内容が明確に記録され、後から確認する際にも変更箇所が一目で分かるようになります。
軽微な変更を行った場合は、支援経過記録(第5表)に変更の理由、変更年月日、変更内容等を記録する必要があります。支援経過記録には、軽微な変更とした判断根拠も明確に記載しなければなりません。
参考)https://www.city.fujimino.saitama.jp/material/files/group/24/keibi.pdf
📋 支援経過記録の記載例
「利用者の家族の都合で○年○月のサービス提供曜日を『○曜日から○曜日』へ変更。身体状況や現在の課題等に変更がなく、目標内容も変更の必要性がないため『ケアプランの軽微な変更』と判断した。利用者や家族に説明し同意を得てから居宅サービス計画書の変更部分を見え消しで修正を行った。併せて軽微な変更をしたことを利用者及び家族、サービス事業所に周知した。」
支援経過記録には、変更した経緯や該当と判断した理由、見え消しで修正した年月日など、必要事項を漏れなく記載することがポイントです。また、利用者や家族に説明して同意を得たことも必ず追記しましょう。
軽微な変更を行った場合でも、利用者とその家族に変更箇所を説明し、同意を得ることが必要です。ケアプランの余白に、利用者とその家族に同意を得た日付と署名を記載します。
🤝 同意取得の手順
軽微な変更では、サービス担当者会議を開かなくても良いとされていますが、会議を開かないことについても利用者への説明が必要です。ただし、ケアマネージャーが必要と判断すれば会議を行うことは可能です。
利用者や家族への説明では、変更が軽微なものであることと、手続きを簡略化する旨を丁寧に伝えることが重要です。また、変更内容について疑問や不安がないか確認し、十分な理解を得た上で同意を取得しましょう。
軽微な変更の判断で最も注意すべきは、通常の変更を軽微な変更として誤って処理してしまうことです。特に、利用者の身体状況に変化がある場合や、新たな課題が発生している場合には、必ず通常の変更手続きを行う必要があります。
⚠️ よくある間違いやすいケース
軽微な変更を行う際は、関係者間での情報共有も忘れてはいけません。サービス事業所や他の関係者に対して、変更内容と軽微な変更として処理した旨を適切に周知する必要があります。
書類作成においては、記載内容の一貫性を保つことも重要です。見え消し修正を行った箇所と支援経過記録の内容、利用者・家族への説明内容が整合していることを確認しましょう。また、変更日や同意を得た日付などの記録も正確に記載し、後から検証できるよう適切に保管することが求められます。
参考)https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/uploaded/attachment/308564.pdf
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